kurashi journal

2025.01.08

実家売却時に知っておきたい!委任状作成のポイントについて解説します!

少子高齢化が進行している日本では、実家の売却を両親に代わって子供が行うケースも散見されます。
しかし、不動産所有者以外が代理で売却手続きを行うには様々な準備が必要なので、それらを十分に把握しておくことが重要です。
今回は、代理人として実家を売却する方法と委任状作成のポイントを紹介します。

□実家売却を両親の代わりに行う方法とは?

住まいの変更にあたって、高齢の両親が住宅の売却や引っ越し手続きを全部行うのは困難な場合があります。
このようなときは、子供が両親の代理人として住宅の売却手続きを進められるのです。
なお、代理人になるための条件に子供であることは含まれていないので、両親の意思によっては子供以外でも代理人になれます。

代理人として売却を進めていくときは、まず両親や親族と話し合い、両親が子供への委任状を作成し、子供が代理人となります。
次に代理人が不動産会社を選び、その会社と媒介契約を結びます。
そして、買い手が現れたら売買契約を結び、司法書士に登記書類の作成を依頼します。
その後、代理人が買い手から残りの代金を受け取り、両親から買い手に所有権を移したら、売却完了となります。

□委任状作成のための記入必須事項と用意すべきものを紹介します!

代理人として売却手続きを行うために重要なのが、委任状です。
次の項目に記入漏れがあると、代理人との間にトラブルが発生してしまう恐れがあるので事前に確認しておきましょう。

・不動産売買契約を結ぶ権利を代理人に委任するという趣旨の記述
・代理人の住所と氏名
・売却する物件の表示項目
・委任状の有効期限
・委任者の住所と氏名
・委任する範囲
・委任状を作成した日付
・受任者の住所と氏名

準備するものとしては、実印や添付書類が挙げられます。
委任者では実印とその証明書に加えて住民票の写しが、代理人では実印とその証明書に加えて身分証明書がそれぞれ必要なので、混同しないように気を付けましょう。
ちなみに、実印以外に三文判を使用した委任状作成は有効ですが、印鑑証明書が付けられていないと不動産売買時に取引相手の信頼獲得が難しくなることがあります。
そのため、実印を持っていない方は、印鑑登録を済ませておくと良いでしょう。

□まとめ

両親の代わりに子供が実家の売却を進めるときは、通常の不動産売買とは異なり、委任状の作成が必要です。
記入すべき項目や必要な道具・書類を知っておかないと、後になってトラブルの原因となってしまうので、一つ一つ入念に確認してミスを見逃さないように気を付けましょう。

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