kurashi journal

2022.12.21

不動産売却をお考えの方へ!名義変更について解説します!

「使わなくなった実家の売却を考えているけれど、名義変更について詳しく知りたい。」
不動産売却をお考えの方で、このように悩んでいる方はいらっしゃいませんか。
この記事では、不動産の名義変更と名義変更を行わないことによるトラブルについて紹介します。

□不動産の名義変更について

*不動産で名義変更が必要な場面

不動産の名義変更とは、対象となる不動産登記の登録について、新しくなる所有者の住所や名前に変更することを意味します。
名義変更によって、所有権を第三者に主張できます。
名義変更が必要になるよくあるケースとしては、財産分与による名義変更や親名義の不動産を代理で売却するケースや、一般的な不動産売却を行うケースなどが挙げられます。

*名義変更は自分でできるのか

基本的に、名義変更の手続きは自分でできますが、名義変更によっては手続きや準備する処理が複雑になるケースもあります。
また、一般的には司法書士に依頼するケースが多いです。
その理由は法務局の窓口での申請に関しては専門用語や登記に関する法律などを理解した状態で申請を行う必要があるからです。
不動産業者が売買の仲介をしている場合であれば、業者が司法書士を手配してくれることが多いです。

*一般的な不動産売却による名義変更

不動産売却では、第三者に所有権を主張できるように不動産を引き渡しと決済の後すぐに名義変更を行います。
売主に必要な書類は、取得後3ヶ月以内の印鑑証明書と固定資産評価証明書、登記済権利書が必要となります。
買い主に必要な書類は、住民票と売買契約書で、住宅ローンを組む際には抵当権設定登記申請書が必要です。

□名義変更を行わないことによるトラブルとは

名義変更を行わないことによる、よくあるトラブルは2つあります。

1つ目は、不動産を売却できないことです。
不動産の売却時には、買い主が売買対象である土地の所有者であることの確認を行います。
その土地の所有権を持っていない人と売買契約をしても、最終的に購入した土地が手に入らないからです。

所有者の確認方法としては、土地登記簿上の所有者であること、実際にその土地を利用していることや、固定資産税の負担をしている人であることなどを確認します。
登記簿上の所有社と実際にその土地を利用している人が異なる場合は、売主は結果的に土地を売却できない可能性があります。
そのため、不動産を売却する際には、名義変更を済ませておくことが重要です。

2つ目は、名義変更ができないトラブルです。
相続人のうちの1人と連絡が取れない場合や、相続でもめてしまった場合、遺産分割協議を完了できません。
この遺産分割を完了させなければ相続分を確定できず、名義変更を行えません。
そのため、相続発生前に相続人の確認や遺産分割をどのように行うのかについて事前に関係者で話し合うことをおすすめします。

□まとめ

今回は不動産の名義変更と名義変更を行わないことによるトラブルについて解説しました。
例えば実家の引き継ぎというような不動産の相続を行った方は名義変更が必要となり、名義変更を行っていない場合には実家の売却ができないケースがあります。
そのような事態を防ぐため、ぜひこの記事をお役立てください。

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