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不動産の売買を考えていらっしゃる方の中で、不動産売却を代理人に委任したいと考えていらっしゃる方は多いでしょう。
この記事では、不動産売買に関する情報を多くご紹介するので是非参考にしてください。
不動産の取引には、売主と買主両方の立ち会いが原則必要です。 しかし、どうしても立会えない場合は代理人が立ち会う場合があります。
1つ目は取引をする物件が遠い場合です。
例えば、不動産があまりに遠い場合や所有者が海外にいる場合などには代理人が契約する可能性が高いです。
2つ目は契約の時間を取るのが難しい場合です。
実は不動産取引の手続きには色んなステップがあり、意外と時間がかかるものです。
そのためやむを得ない事情で手続きをする時間を取れないということは大いに考えられます。
その場合は代理人が立ち会う可能性が高いです。
3つ目は契約手続きに不安がある場合です。
このケースは非常に稀ではありますが、もし契約が不安な場合には代理人を立てて契約可能なのはご存じでしょうか。
例えば、親族や弁護士などを代理人にして契約を行います。
4つ目は共有持分になっている不動産を売却する場合です。
遺産相続などで所有者が複数いる不動産を売却する際には、契約手続きや残金決済、などいくつかのステップで所有者全員が立ち会う必要があります。
しかし、全員が集まるのはなかなか難しいでしょう。
そのような場合には、相続人の代表者を代理人として扱えます。
そうすると、売却手続き時の際に全員が集まる必要がなくなるのです。
以上、不動産売却を委任できるケースをご紹介しました。
ぜひ参考にしてください。
この章では、代理人を立てて不動産売却を行う際の注意点をご紹介します。
是非参考にしてください。
1つ目は信頼できる代理人を選任することです。
代理人には、不動産の所有者本人と同じ責任と権限が移ります。
そのため、選任は慎重に行うようにしましょう。
また、親族を選ぶのであれば配偶者や親、子などのご自身が信頼できる人に限定して代理人にしましょう。
親族では不安という場合には、専門知識を持った代理人を立てるという方法もあるのでご検討ください。
2つ目は委任範囲の明記には注意することです。
委任状には付与する権限の範囲が記載されています。
一部だけ、もしくは全ての項目が空欄になっている委任状を白紙委任状と呼びます。
この白紙委任状は悪用されることがあるので、いくら信頼できる人でも委任している範囲は明記しておきましょう。
3つ目は不動産取引では本人確認が必要ということです。
不動産売買契約では、売却が完了して申請を済ませると書類要件が整っていれば登記書類は受理されます。
しかし、トラブルを防ぐために登記手続きを代理する司法書士は登記申請前に所有者本人との面談を済ませて本人確認をしなければならないという決まりがあります。
代理人を選任しても踏まなくてはいけないステップなので注意しましょう。
不動産売買を考えていらっしゃる方の中で、代理人を立てたいと考えていらっしゃる方に向けて、代理人を立てられるケースの解説と代理人を立てる上での注意点についてご紹介しました。
ぜひ参考にしてください。