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土地売却は大きい金額が動くので、当然税金も発生します。
税金は数種類あり、それぞれを支払うタイミングも異なります。
今回は土地売却をする際に必要な税金や、土地売却で利用できる税金対策を紹介します。
最初に土地売却をする際に必要な税金を紹介します。
必要な税金は4つあります。
1つ目は所得税です。
これは、土地を売却して売却価格から取得や諸経費を除いた金額である利益にかかる税金で、利益の額に応じた倍率が掛けられます。
注意点は、所有している不動産が違う持ち主に渡った際に課税されるので、財産分与、競売なども課税対象です。
2つ目は住民税です。
住民税も譲渡所得に税率を掛け合わせた値が税額です。
所持していた期間によって税率が変化し、長期間所持している場合は5パーセント、短期間で売却した場合は9パーセントが課税されます。
3つ目は印紙税です。
これは、契約書に貼り付ける印紙を購入して納税します。
2022年3月31日までは軽減税率が適応されているので、本来の半額程度になっています。
印紙税は取引金額によって異なり、1000万円から5000以下は軽減税率ありで1万円、5000万円から1億円までの取引が3万円です。
4つ目は登録免許税です。
抵当権を抹消する際に、登録免許税が必要です。
これは、ローンを借りる際に、貸す側が土地に担保権を付けるのですが、それを抹消する際に必要な税金です。
納税額は1つの不動産に対して1000円です。
前項で紹介した税金の中には節税できる物もあるのです。
1つ目は3000万円特別控除です。
今まで住んでいた物件を売却する際に利益から3000万円分を控除できる制度です。
基本的には土地だけの売却には適応できませんが、以下の条件を満たした場合は利用できます。
・災害で家屋部分が無くなった場合
・住んでいた建物を取り壊して譲渡
・契約後に住んでいた住宅を取り壊した場合
・もともと住んでいたが相続後に取り壊した場合
2つ目は取得費加算の特例です。
土地を相続した際に相続税を支払って、被相続人が亡くなって3年10か月以内に売却した場合は利用できます。
控除金額は相続税の一部を取得費に加算できます。
3つ目は1000万円控除です。
これは、土地を2009年の1月1日から2010年の12月31日までに購入していた場合は、一定期間後に売却することで1000万円の控除が受けられます。
4つ目に公共事業を目的に売却した場合は5000万円の控除が受けられます。
以上で4つの特例を紹介しました。
特に1つ目と2つ目に当てはまるか確認してみるのをおすすめします。
今回は土地売却をする際に必要な税金や、土地売却で利用できる税金対策を紹介しました。
各種特例を利用できるか確認して、支出を最低限に抑えましょう。