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「実家のマンションを売りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
しかし、マンションを売る際はいくつか注意して頂きたいことがあります。
今回は、そんな方にマンションを売却する際の注意点やポイントを紹介します。
まずは相続した実家のマンションを売却する際に気を付けて頂きたいことを3つ紹介します。
1つ目は、小規模宅地等の特例が受ける場合の売却時期についてです。
相続税の課税対象となる場合で、小規模宅地等の特例の条件を満たせば、土地の評価額をかなり下げられる可能性があります。
マンションの場合も同様に土地部分はこの特例が適用できます。
しかし、相続した実家マンションを急いで売却するとこの特例が受けられず、相続税が増える可能性があります。
これは子どもが親の土地をした場合、相続税の申告期限までの居住や所有が特例の条件となっているためです。
2つ目は、譲渡所得税の取得費加算の特例を受ける場合、3年以内に売却する必要があることです。
相続した実家マンションが親が買った時より値上がりしている場合は、譲渡所得税の課税対象となります。
これは、この税金は売却金額から親の購入時の金額や売却にかかる費用を差し引いた譲渡所得に対して課せられます。
相続の申告期限から3年以内に売却した場合、支払った相続税の1部を取得費に加算できるという特例があります。
3つ目は、譲渡所得税の空き家の特別控除は、マンションの場合適用外となることです。
譲渡所得税では、空き家となった実家を相続し、売却した際、3000万円の特別控除が受けられる場合があります。
しかし、マンションにはこの特例が適用できません。
最後にマンションを売却する際のポイントを2つ紹介します。
1つ目は、登記簿の名義確認です。
相続した実家を売るには、名義を元の所有者から新しい所有者に変える必要があります。
しかし、古い家の場合、父が亡くなった際の相続で母親へ名義変更がされていないといったケースがあります。
そのため、登記簿の名義は確認しておきましょう。
2つ目は、土地の境界です。
土地の境目がハッキリしていないと、売却はもちろん、相続人で分筆することもできません。
マンションを売却する際の注意点やポイントについて解説しました。
相続したマンションを売る際は、今回紹介した注意点を意識しておくことをおすすめします。
当社では、マンションの売却も行っております。
興味のある方はぜひ参考にしてくださいね。