MENU
「認知症の親の実家って売却できるの」
このようにお思いの方は多いでしょう。
今回は、認知症を発症した親の実家を売却する方法について紹介します。
現代の日本では、高齢化が進んでおり、認知症という病気も一般的になってきました。
よく間違えられるのですが、認知症だからといって全てを忘れる訳でありません。
認知症初期であればいつもの日常生活ができ、周りの人物を忘れることはないでしょう。
しかし、薬で症状の進行を抑えても、だんだんと一人ではできないことが増えてきます。
親が一人暮らしなら子どもが引き取るか、施設に入所させるかを選ぶこととなるでしょう。
その結果的、家が空き家になるケースが多いようです。
施設に入るとお金がかかるため、売却して収入を得たいと考えるのは当然でしょう。
しかし、親名義の実家を売却するには、親の「売却したい」という意志が必要です。
親の認知症が進行する前に、売却したいという意志を委任状で確認できれば、子どもが売却を進められます。
しかし、子どもが親を引き取るか、施設にいれるかの選択を迫られている場合、親の判断力は衰えているでしょう。
家を売却できるのはあくまで所有者です。
子どもである自分が住んでいたから、といった理由は通用しません。
では、親が認知症の場合に売却する方法とはどういったものがあるのでしょうか。
ここでは、2つ紹介します。
1つ目は、親が亡くなった後、売る方法です。
これは、親が亡くなった後、相続により正式に所有権を得てから売る方法です。
しかし、それまで空き家として保持するしかありません。
空き家管理には費用がかかるだけでなく、トラブルのリスクがあります。
最も売りたい時期に、売れないのはストレスを感じるでしょう。
また、長い間空き家状態が続くため、家が傷んで売りにくくなります。
2つ目は、成年後見人制度を利用することです。
相続をするまで売却を待つのが難しいという方は、成年後見人制度を利用する方法があります。
成年後見人とは、本人に代わりに財産管理を行い、サポートを行う人を指します。
法定後見制度と任意後見制度がありますが、認知症で判断能力に欠ける場合は、法定後見制度を利用することとなります。
先ほど認知症の親の実家を売る方法の2つめに成年後見人制度を紹介しました。
しかし、成年後見人として専門家が選ばれると、毎月3万から5万円ほど費用が発生するため注意が必要です。
もし実家が無事に売却できても、成年後見人を解任できないため、この報酬の支払いは親が亡くなるまで続くでしょう。
認知症を発症した親の実家を売却する方法について解説しました。
もし、認知症を発症した親をお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひ今回の記事を参考にしてくださいね。
実家売却をお考えの方はぜひ当社までご相談ください。