kurashi journal

2021.05.20

登録免許税と不動産取得税についての減税をご存知でしょうか?

新築の住宅を建築する場合や中古住宅を購入する場合において、その建築費や購入費のほかに当該不動産を取得できるという担税力に着目して地方税である不動産取得税が課税されます。

また、当該不動産を自分のものとして第三者に公示するために不動産登記を法務局において行いますが、これにも登録免許税が必要となります。これらの税金について時限的に減額する制度が実施されていますので見ていきましょう。

まず不動産取得税です。この税の税額については、地方税法を受けて各県の税条例で定まっており、基本的な考え方としては課税標準額×税率で決まってきます。

この課税標準額は市町村の有する固定資産税課税台帳に記載された価格によることが原則となります。

ですので建築費で3000万円程度使ったとしても、固定資産課税台帳に記載された価格が1800万円であれば、1800万円というのが課税標準額となります。

この課税標準額ですが50㎡以上240㎡以下の住宅の場合においては課税標準額から1200万円差し引くこととされており、さらに2018年3月31日までに取得した認定長期優良住宅についてはその差し引く額が1300万円となっています。

ですので認定長期優良住宅の場合には先ほどの例でいくと課税標準額が500万円まで圧縮されるのです。これに対してかける税率ですが、基本的には4%なのですが2018年3月31日までは土地、住宅とも3%に軽減されています。

ですので2018年3月31日までの取得という期間があるのですが、不動産取得税はかなり払う額は減るのです。

次に登録免許税ですが、これは国税で決まっており新築時に行う所有権保存登記が税率0.4%、中古購入時の所有権移転登記が税率2.0%を50㎡以上の住宅に供される建物の場合はそれぞれ、0.15%、0.3%と税率を引き下げています。

この税率を固定資産課税台帳記載額に掛けて税額を算出するのです。これは平成32年3月31日までという期間が設定されています。このような状況にあるので税金を支払うという観点からいうと今建てれば得をするという制度設計になっているのです。

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