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いらない畑は売るべきなのでしょうか。
畑を持て余していて売却を考えている方もいらっしゃると思います。
売却するのであれば、どのような流れなのかを知っておきたいですよね。
では、具体的に畑を売却するべき理由と売却する際の流れを見ていきましょう。
いらない畑を売るべき理由は2つあります。
1つ目の理由は、固定資産税がかかるためです。
土地だけに関わらず、不動産を保有している期間は税金がかかってしまいます。
維持費を減らすために、使っていない畑はなるべく早めに売却した方が良いでしょう。
2つ目の理由は、畑の状態が悪化していってしまうためです。
いらない畑や使っていない畑は日々状態が悪化していき、手放す際に価値が付きづらくなってしまう可能性があります。
使わない状態が長くならないように売却することをおすすめいたします。
いらない畑を売る方法は2つあるので、それぞれの流れを見ていきましょう。
畑として売る場合は、買取価格が比較的低い傾向があります。
自分で買い手を探す方法と土地の売買を取り扱っている会社に仲介してもらう方法があります。
買い手を見つけたら、次に売買契約を結びましょう。
その後、各市区町村の役場に行き、農業委員会に許可申請を行い、所有権移転請求権仮登記を済ませておきます。
許可が下りたら所有権移転登記を済ませて、代金を受け取るという流れです。
宅地に転用する場合は、立地基準と一般基準の2つの条件を満たす必要があります。
立地基準のうち、農用地区域内農地、甲種農地、第一種農地に属す畑は原則的に宅地に転用できません。
第二種農地は周辺にある土地では代用できない場合に転用可能、第三種農地の場合は原則転用可能です。
次に一般基準について確認していきましょう。
一般基準は転用する目的を確認し、それが実現可能かどうかを審査する項目です。
転用予定の畑の所有者の許可はあるか、転用した後にすぐ目的通りに使用するかどうかなどを見られます。
この一般基準の審査を通過できなかった場合は転用できなくなるので、きちんと準備して申請する必要があります。
この記事で紹介したように、いらない畑はなるべく早めに売却することをおすすめします。
畑を宅地に転用できる場合は、宅地に転用した方が高く売却できる可能性があります。
ぜひこの機会に畑の売却を検討してみてくださいね。