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マンションを利用していると、管理費や修繕費を支払う必要があります。
中には、支払った金額はどうなるのか気になっている方もいらっしゃるでしょう。
今回はマンションを売却する際に管理費や修繕費は返されるのか、それらを滞納したまま売却するとどうなるのかを紹介します。
結論からご説明すると、返還されません。
そもそもこれらの費用は何のために必要なのかをご紹介します。
これらの費用はマンション全体の住人のために必要な費用なので、生活の満足度を上げるために使用されます。
そして、仮に自分が住んでいる間に有効活用されていないと感じられても、返金されません。
修繕積立金は長期的に必要な予算を予想して徴収されているので、この記事を読んでくれているあなたが住んでいる間に恩恵を受けられなくても返還されません。
管理費も同じような理由で、管理費も返金されません。
これらの費用の取り扱いはマンションの入居時に説明を受ける規約にのっとっているので、規約を確認すると良いでしょう。
では、これらの費用を滞納した場合は、どのようになるのでしょうか。
例えば、元のマンションの持ち主である売主が滞納していることを知らずに、次の持ち主に売却した場合は、次に購入した買い主に滞納した金額が引き継がれます。
これを聞いて、「買い主の責任ではないのに理不尽だ」と感じた方も多いでしょう。
そのため、購入者が一時的に支払った後に、元の売主に請求額を請求するというケースもあります。
特に、競売で売られている物件の場合はこれらの支払いが延滞している可能性が高い傾向にあるので、購入を検討する際は注意が必要でしょう。
また、前項で払った管理費などが返還されないと説明しましたが、マンションの売却額は修繕積立金がどれくらいあるかも、織り込んで決められます。
そのため、自分が売却しようと考えているマンションがきちんと積立金の運用を行っているかも査定額に影響すると知っておくと良いでしょう。
このように、返還されないものの、売却額に影響する項目なので、これらを覚えておくことをおすすめします。
今回はマンションを売却する際に管理費や修繕費は返されるのか、それらを滞納したまま売却するとどうなるのかを紹介しました。
支払った費用は返還されず、規約にも書かれているので、あきらめるしかないでしょう。
また、滞納した場合は次の住人が迷惑を被るので、絶対に支払いましょう。