MENU
実家を相続して売却する場合にどのくらい税金がかかるのかについて知っている方はいらっしゃいませんか。
「税金の種類がわからないし、計算をするのも大変だ」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、住宅を売却する際にかかる税金の種類と損をしないためのポイントについて解説します。
実家の売却にかかる税金は3種類あるので、それぞれ詳しく確認していきましょう。
遺産分割協議を行い、実家を相続することになったとしても、名義変更をしていない場合は登録免許税がかかります。
相続登記は期限が決まっていないので、後回しにしてしまうことも多いと思います。
相続にかかる登録免許税は固定資産税評価額に0.4%をかけた金額です。
一方、売買や贈与などを行う際の登録免許税の税率は2%になるのでご注意ください。
契約書や領収書などの文書に印紙税がかかります。
500万円から1,000万円以下の場合は1万円、1,000万円から5,000万円以下の場合は2万円、5,000万円から1億円以下の場合は6万円のように契約金額によって印紙税の額は変わります。
なお、平成26年4月1日から令和4年3月31日までに作成された売買契約書の印紙税に関しては半額に減額されます。
どのような場合に売却益が出るかというと、譲渡価額から取得費と譲渡費用を引いた際に値が大きくなった時です。
譲渡価額は売却したときの金額、取得費は実家を相続したときの登記費用や不動産取得税などの金額、譲渡費用は実家を売却するためにかかった費用のことです。
これらを総合して利益がでると所得税と住民税がかかります。
1つ目のポイントは、実家を購入した当時の書類を見つけることです。
実家を購入した金額がわかると大幅に税金を安くできる可能性があります。
売却益を計算する際の取得費を高くできるので、売却益が低くなるためです。
遺品整理の際にあわせて当時の書類を探しておくと良いでしょう。
2つ目のポイントは3年以内に売却することです。
3年以内に売却すれば、取得費加算の特例や3000万円特別控除などを利用できます。
それによってかなり税金の額が変わるので、どのタイミングで相続したのかを踏まえて売却計画を立てるようにしましょう。
税金の種類や損をしないためのポイントについて知っていただけたと思います。
実家を売却する際には当時の書類を見つけておき、3年以内に売却することをおすすめいたします。