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相続した資産の総額がマイナスになる際に、相続権を放棄できる相続放棄という手段があります。
確かに資産がマイナスで損する場合は、放棄した方が良いように感じますよね。
しかし、注意点も存在します。
今回は相続放棄の良い点、悪い点、そして注意点も紹介します。
相続は被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをすることで相続の放棄が可能です。
良い点は資産を全て足し合わせても借金のほうが多い場合などで相続の金額の総額がマイナスになる場合は、それの放棄が可能です。
反対に悪い点は借金以外の資産も同様に放棄する必要があることです。
では、相続放棄を行った後の資産はどうなるのでしょうか。
法定相続人の全員が相続権を放棄した場合は、家庭裁判所へ申請することで、裁判所が遺産の精算をするために相続財産管理人を選任して、それでも残った場合は最終的に遺産、工芸品、借金は国に帰属します。
では、不可能な場面はあるのでしょうか。
結論から言うと、不可能な場面は存在します。
1つ目は相続放棄を申し立てるのも期限が存在し、3か月以内に申し立てられなかった場合です。
2つ目は遺産に手を付けた場合で、遺産整理として相続人の所有物を売却して、そのお金を使用した場合です。
これらの場合は残念ですが、相続放棄は不可能です。
そのため、相続放棄を検討している場合は、できるだけ早く申し立てをし、遺産に手を付けないことが重要です。
物件を相続放棄した場合は、もうその物件と関わらなくても良いのでしょうか。
実は、相続を放棄した後も、管理が必要なケースも存在します。
民法に、相続放棄をした人は、相続放棄をしたことで新たに相続した人が管理を始められるまでの期間はその物件を管理する必要があります。
そのため、相続放棄をして、固定資産税の支払いが必要なくなっても、空き家自体の管理をする必要がある可能性はあります。
もし、空き家が原因で近隣住民とトラブルを起こした場合は責任を負う場合もあります。
このように空き家などの物件の管理が必要な場合もあるので、放棄した後も不動産の面倒を見る必要があります。
今回は相続放棄の良い点、悪い点、そして注意点も紹介しました。
相続権を放棄するのは認められているので、放棄することに関して後ろめたさを感じる必要はありません。
しかし、これらの注意点だけ覚えておきましょう。