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賃貸物件で家賃を滞納してしまうのは様々な理由があるでしょう。
しかし、どのケースにしろ、契約違反をしているので、強制退去になるか気になりますよね。
今回は賃貸物件で家賃を滞納した際に強制退去させられるのか紹介します。
結論から言うと、家賃滞納をしてもすぐに退去命令が出るわけではありません。
理由は滞納をする状況はさまざまなので、短期間の間に滞納しても即退去は法律上不可能です。
しかし、勘違いして欲しくないのは、大家との家賃を払う代わりに賃貸に住んで良いという契約に違反しているので、許される行為ではありません。
そのため、滞納期間が3か月くらいになると、大家や管理会社に物件から出ていくことを要求される事態に繋がります。
強制退去になるまでは、大まかに4つの段階を踏みます。
第1段階は、家賃滞納の翌日から1か月以内です。
この場合は本人へ電話が2回ほど来たり、催促状が届いたりします。
次に第2段階は1か月から2か月後です。
この段階になると、本人だけでなく連帯保証人へ電話連絡または催促状が送られてきます。
また、内容証明郵便で書面が送られます。
さらに進んで3か月から6か月後です。
この段階まで進むと、契約解除をする動きがみられます。
例えば、契約解除通知書が内容証明郵便で届いたり、裁判所へ請求の申し立てがあったりします。
最後に4段階目は6か月以上で退去です。
退去は自主退去、強制執行手続き、裁判所によって強制退去させられるケースもあります。
このように、強制退去になるのは、滞納が始まってしばらくしてからです。
ただし、これらは滞納に対する勧告を無視した際の流れなので、電話で支払いの意思が確認できた場合の対応は変化します。
また、連帯保証人を設定して契約している場合は、内容証明郵便まで行くケースはほとんどありません。
しかし、連帯保証人に迷惑が掛かることを忘れてはいけません。
そして、契約が解除されるまでに家賃と延滞違約金を全て払った場合は継続契約がされ、同じ物件に引き続き住めます。
ただし、継続契約書の中に、次に延滞をすると退去になることが記載されているで、これ以上は延滞してはいけません。
今回は賃貸物件で家賃を滞納した際に強制退去させられるのか紹介しました。
本来は滞納しないのが当たり前ですが、事情があって滞納してしまうことがあるかもしれません。
その際には、落ち着いて対処することがポイントです。